2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号
また、地方独立行政法人法につきましては、第七十七条で、公立大学法人は、定款で定めるところにより、当該公立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関、経営審議機関を置くものとするということがあり、公立大学法人は、定款の定めるところにより、当該大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関を置くものとするということでございますので、そうしたことの運用についてどうかということで話を聞き、助言をしているというものでございます
また、地方独立行政法人法につきましては、第七十七条で、公立大学法人は、定款で定めるところにより、当該公立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関、経営審議機関を置くものとするということがあり、公立大学法人は、定款の定めるところにより、当該大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関を置くものとするということでございますので、そうしたことの運用についてどうかということで話を聞き、助言をしているというものでございます
公立大学を設置する地方公共団体におきまして、十八歳人口の減少ですとかあるいは大学改革の進展など、高等教育を取り巻く環境変化、こういったものに適切に対応しながら、当該公立大学をみずからの責任において設置管理していくためには、高等教育に関しまして専門的な知識を持っている職員の育成が大変重要になってまいります。おっしゃるような点、ごもっともと存じます。
ただ、公立大学法人につきましては、大学における教育研究の特性に配慮し、大学の自治を尊重する必要がありますので、他の地方独立行政法人には見られないこの特殊性にかんがみまして、地方独立行政法人制度の基本的な枠組みは維持しつつも、中期目標を定めるに際しましては、あらかじめ当該公立大学法人の意見を聞き、当該意見に配慮することを特に規定をし、法人の意向が中期目標に反映される仕組みといたしているところでございます
の文部事務官又は文部技官である者は、別に辞令を発せられない限り、当該公立大学を設置する地方公共団体の職員に任命されたものとする。」
○若木勝藏君 一つだけ質問したいのでありますが、第一項によりまして、「当該公立大学を設置する地方公共団体の職員に任命されたものとする。」と、こうなつた場合に、給與関係は支障が起らないか、これがどういうふうになるか。